個人事業主・副業の交際費の上限はいくらまで?経費計上の注意点も解説!

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近年では、働き方改革やリモートワーク普及の影響もあり、個人事業主・フリーランスとして活動を行う人や、副業を行う人が増えています。

事業所得や雑所得の場合、消耗品費や会議費、接待交際費など、経費計上を行うことが可能です。

交際費の経費計上の上限は法人と個人事業主で異なるなど、注意点は多くあります。

当記事では、個人事業主(フリーランス)や副業の交際費の上限についてわかりやすく解説します。

個人事業主・副業の交際費の上限はない!

個人事業主や副業の場合、交際費として計上できる費用の上限はありません。

ただし、副業の事業を法人化している場合は例外です。

法人の場合は「損金不算入制度」が適用され、交際費として経費計上できる金額に上限があります。

交際費とは何か?

交際費とは何か?

交際費とはどのような意味だろうか?

ここでは、そもそも交際費とは、どのような意味・定義なのか、交際費と認めれる要件・範囲をわかりやすく解説します。

そもそも交際費とは?

交際費とは「接待交際費」と呼ばれることもあり、取引先や顧客との会食など、ビジネス上のコミュニケーションや人間関係構築のために支出する費用を指します。

なお、国税庁によると交際費は下記として定義されています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。(※1)

※1 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

交際費として認められる範囲・要件

国税庁の定義に従っていれば、交際費として計上して問題はありません。

  • 取引先との会食費用
  • 接待でのゴルフに掛かった費用
  • 得意先に送付するお歳暮やお中元の費用
  • 取材や座談会、情報収集に要する費用

なお、交際費として含まれないものも、国税庁のサイトに掲載されているのできちんと確認しておきましょう。

例えば、接待飲食費のうち一人あたり5,000円以下となる費用の場合は、交際費として除かれます。

この場合、一般的に会議費として計上することになります。

会議費として計上する場合、下記の項目を記載した書類を保管しておく必要があります。

  • 飲食等のあった年月日
  • 参加した得意先や仕入先の氏名とその関係
  • 参加者の人数
  • 飲食費用とその飲食店の名称と所在地
  • 飲食費であることを明確にするためのその他必要事項

このように、費用計上のために証拠が必要になるので、領収書や帳簿の管理を徹底しておくことが大切です。

交際費の経費計上における注意点・ポイント

交際費として費用計上する際の注意点が知りたい!

ここでは、交際費の経費計上における注意点やポイントについて詳しく紹介します。

とで、スムーズな経理処理につなげることが可能です。

業務に不可欠な費用かチェックする

個人事業主の交際費の費用計上にいくらまでという上限はないと述べました。

しかし、業務と関連性のない出費の場合は、交際費として認められません。

例えば、取引先との飲食の場合でもプライベートであり、仕事と関係がなければ交際費として計上することはできません。

このように、交際費として経費計上するためには、事業と関連している出費であるかどうかを確認することが大切です。

個人事業主・フリーランスや副業の事業収入を得るための活動であれば、交際費として計上して問題はありません。

勘定科目を明確にする

個人事業主・フリーランスや副業の場合、一定以上の収入・所得を得ると、確定申告が必要になります。

確定申告の際には「旅費交通費」「消耗品費」「通信費」といったさまざまな勘定科目を扱います。

勘定科目を明確にして帳簿付けを行っていない場合、確定申告の書類を作成する際に二重計上などのミスが生じる可能性があります。

また、勘定科目の定義を曖昧にしていると、交際費の費用が大きくなり、税務署などに疑われる恐れもあります。

このように、勘定科目の意味や使い方を明確にして、正しく帳簿付けを行うことで、スムーズに税務手続きが可能になります。

ちっびー
ちっびー

近年ではマイナンバーカードの導入などにより確定申告の方法にも変化がみられています!

最近では白色申告の場合でも勘定科目ごとに費用額を区分することが必要になりました!

証拠書類の管理方法を徹底する

交際費として含まれない条件があるように、適切に費用計上を行うには、証拠書類の管理を徹底することが大切です。

領収書などの証拠書類の管理は税務調査が入った場合などにも役立ちます。

また、電子帳簿保存法の改正により、電子データでの保管が義務付けられているケースもあります。(※2)

このように、自分の事業と関連する法律に関する理解を深めたうえで、正しい方法で証拠書類を管理することが大切です。

※2 電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

交際費を正しく理解して適切に経費計上しよう!

フルスタックエンジニア

個人事業主・フリーランスや副業事業者の場合、原則として交際費の経費計上に上限はありません。

しかし、業務に不可欠な出費かどうかをきちんと確認したうえで、交際費として費用計上することが大切です。

また、個人事業主から法人になる場合や副業を法人として行っている場合は、損金不算入制度が適用され、交際費の経費計上には上限があります。

このように、交際費には注意点が多くあるので、きちんと定義を確認し、スムーズに経費計上できるようにしましょう。


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