インボイス制度が個人事業主(フリーランス)・副業に与える影響・対策について解説!

インボイス制度が個人事業主(フリーランス)・副業に与える影響・対策について解説! 副業講座

2023年10月1日より、インボイス制度が導入され、あらゆる事業者が影響を受けると考えられています。

当記事では、個人事業主(フリーランス)や副業を行っている方のインボイス制度による影響や対策についてわかりやすく解説します。

WebライターやWebデザイナー、動画クリエーター、ITエンジニアなど、自分で事業を行っている方や、副業として事業を行っている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

インボイス制度による個人事業主(フリーランス)・副業への影響

インボイス制度による個人事業主(フリーランス)・副業への影響

インボイス制度は個人事業主(フリーランス)や副業にも影響があるの?

インボイス制度の導入により受ける影響(メリット・デメリット)は、個人事業主(フリーランス)・副業の状況によって異なります。

たとえば、個人事業主(フリーランス)や副業を行っている事業者が免税事業者なのか、課税事業者なのかによって、受ける影響や対策方法は変わってきます。

また、一般消費者、免税事業者、課税事業者など取引先の状況によっても、影響の大きさは異なります。

ちっびー
ちっびー

インボイス制度の導入で自分の事業が上手くいかなくなると心配している方もいるかもしれません。

しかし、さまざまな制度が用意されているので、インボイス制度に関する知識を深めることで、きちんとした対策を練ることができます!

インボイス制度とは?

インボイス制度とはどのような制度?

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことであり、2023年10月1日からスタートする制度です。

インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者に登録を行った事業者は、取引先から要求されたら、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。(※1)

なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは、課税事業者のみです。

また、適格請求書を発行した事業者は、適格請求書の控えを保存しておく必要があります。

課税事業者が仕入税額控除を適用するには、適格請求書の保存などが必要になります。

※1 インボイス制度の概要|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

インボイス制度に関する知っておきたい用語・知識

インボイス制度に関する知っておきたい用語・知識

仕入税額控除や免税事業者・課税事業者の意味について知りたい!

ここでは、インボイス制度が導入されるにあたって知っておきたい用語や知識について詳しく紹介します。

仕入税額控除

仕入税額控除とは、消費税の納付額について、課税期間中の課税売上における消費税額から課税仕入などにおける消費税額を控除できる制度のことです。(※2)

なお、仕入税額控除を利用できるのは課税事業者のみであり、免税事業者は利用できません。

※2 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であり、消費税の納付の免除を受けている事業者のことです。(※3)

なお、基準期間とは、原則として個人事業主の場合は前々年を指します。

ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、その課税期間より課税事業者になります。

なお、特定期間とは、原則として個人事業主の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間を指します。

また、特定期間の基準は、課税売上高だけではなく、給与等支払総額によって判定することも可能です。

一方、課税事業者とは、免税事業者の条件に該当せず、消費税の納付義務のある事業者のことです。

ただし、免税事業者でも、所轄の税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、課税事業者に転換することが可能です。

※2 No.6501 納税義務の免除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

個人事業主(フリーランス)・副業の事業者が免税事業者の場合の影響

個人事業主(フリーランス)・副業の事業者が免税事業者の場合の影響

インボイス制度による免税事業者の個人事業主(フリーランス)や副業事業者への影響について知りたい!

ここでは、個人事業主(フリーランス)・副業の事業者が免税事業者の場合の影響について詳しく紹介します。

取引や報酬額の減少につながる恐れがある

インボイス制度が始まると、課税事業者は仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の交付と保存が要求されます。

免税事業者のままだと、適格請求書を発行できないので、課税事業者は仕入税額控除を受けられず、消費税の負担が大きくなる可能性もあります。

そのため、課税事業者によっては免税事業者との取引を減らしたり、報酬額を変更したりする可能性があります。

これにより、個人事業主(フリーランス)は廃業に追いやられることも考えられるので、インボイス制度への対策を検討することが大切です。

課税事業者に転換すると消費税の納付免除が受けられなくなる

免税事業者のままだと適格請求書発行事業者に登録できないので、インボイス制度に対応するために、課税事業者に転換しようと考えている方もいるかもしれません。

しかし、課税事業者になると、免税事業者の消費税の納付免除が受けられなくなるため、消費税の納付負担が大きくなります。

また、消費税を納付するには確定申告の手続きが必要になるため、事務負担も増えることが懸念されます。

個人事業主(フリーランス)・副業の事業者が課税事業者の場合の影響

個人事業主(フリーランス)・副業の事業者が課税事業者の場合の影響

インボイス制度による課税事業者の個人事業主(フリーランス)や副業事業者への影響について知りたい!

ここでは、個人事業主(フリーランス)・副業の事業者が課税事業者の場合の影響について詳しく紹介します。

適格請求書発行事業者に登録申請を行う必要がある

課税事業者の個人事業主(フリーランス)や副業を行っている事業者は、インボイス制度に対応するために、適格請求書発行事業者に登録申請を行う必要があります。

なお、インボイス制度の導入日に間に合うように適格請求書発行事業者に登録を行うには、原則として2023年3月31日までに登録申請しなければなりません。

また、2023年10月1日から2029年9月30日までであれば、免税事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要で登録申請できる経過措置があります。(※4)

ただし、この経過措置を利用すると、自動で登録日より免税事業者から課税事業者に切り替わるため注意が必要です。

また、登録申請には、e-Taxソフトや郵送などの方法があります。

e-Taxソフトでは「登録通知書」を電子データとして受け取ることが可能です。

※4 お問合せの多いご質問|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

個人事業主(フリーランス)・副業の事業者のインボイス制度への対策ポイント

個人事業主(フリーランス)・副業の事業者がインボイス制度に対応するポイント

インボイス制度へ対応する場合、どのようなことに気を付けたらいいの?

ここでは、個人事業主(フリーランス)・副業の事業者がインボイス制度への対策ポイントについて詳しく紹介します。

請求書の記載項目を変更しなければならない

適格請求書発行事業者として登録を行っただけでは、取引先の課税事業者は仕入税額控除を受けられません。

従来の「区分記載請求書等保存方式」に対応した請求書から、「適格請求書等保存方式」に対応した請求書(インボイス)を発行する必要があります。

適格請求書(インボイス)として認められるには、下記の項目の記入が必要です。(※5)

• 書類作成者の氏名または名称
• 取引年月日
• 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
• 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
• 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
• 登録番号
• 適用税率
• 消費税額等

なお、適格請求書のフォーマットは決まっていないため、自社や取引先などが管理しやすいように、「請求書番号」「振込先」など他の項目を追記することもあります。

※5 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf

取引先が免税事業者なのか課税事業者なのかを確認する

自社が免税事業者で取引先も免税事業者であれば、仕入税額控除の適用に関する問題が生じないため、インボイス制度に対応しなくても問題ないかもしれません。

一方、自社が免税事業者で取引先が課税事業者の場合、取引先が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)が必要になるので、課税事業者への転換を検討する必要があります。

なお、取引先が簡易課税制度(※6)を導入している場合は、適格請求書の発行が不要なため、インボイス制度に対応する必要がない可能性もあります。

簡易課税制度とは、基準期間(個人事業主は前々年)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上における消費税額に、事業区分に応じて定められたみなし仕入率を掛け合わせて、仕入における消費税額を計算する制度のことです。

※6 No.6505 簡易課税制度|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

簡易課税制度を受けられないか確認する

免税事業者がインボイス制度に対応する場合、課税事業者に転換する必要がありますが、消費税の計算などの負担も大きいです。

そこで、消費税や仕入税額控除に関する負担を軽減するために、簡易課税制度を利用できるかどうかを確認しておくことが大切です。

インボイス制度には経過措置期間が設けられている

インボイス制度では激変緩和のために、軽減税率制度の導入から10年間(インボイス制度の導入から6年間)は、一定の割合までは、免税事業者などからの仕入でも適格請求書が不要で控除できる経過措置が用意されています。(※7)

インボイス制度が導入されるまでの4年間は、免税事業者などからの仕入につき全額を控除することが可能です。

また、インボイス制度の導入後の3年間は80%、その後の3年間は50%を控除することができます。

免税事業者の個人事業主や副業を行っている事業者で、課税事業者になるかを悩んでいる場合、仕入税額控除に関する経過措置を利用して慎重に検討することが推奨されます。

※7 インボイス制度実施に当たっての経過措置について|財務省
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf

ちっびー
ちっびー

私はWebライターの免税事業者ですが、この経過措置を活用して、インボイス制度が始まってから対策を考えようと思います!

インボイス制度による個人事業主(フリーランス)・副業への影響を理解して対策を練ろう!

インボイス制度による個人事業主(フリーランス)・副業への影響を理解して対策を練ろう!

個人事業主(フリーランス)や副業の場合、免税事業者なのか、課税事業者なのかで、インボイス制度によってどのような影響を受けるかは変わります。

インボイス制度の導入により、仕入税額控除の観点から、免税事業者との取引が減らされたり、取引条件が変更されたりする可能性があります。

場合によっては、廃業に追いやられることも考えられます。

しかし、インボイス制度には仕入税額控除の経過措置期間が設けられているため、インボイス制度がスタートするまでに、きちんと仕組みを理解して対策を考えておくことが重要です。

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